4月から領収証の収入印紙は5万円以上から貼ることに

税込みでは54000円以上で、
税抜き50000円未満は収入印紙は不要とのこと。
収入印紙の金額は今までと同じ200円)
※記載方法に条件あり。具体例は後半にまとめました。

国税庁のHPより。
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成25年4月)(PDF/117KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

平成26年4月以降に適用されるものとして、
平成25年にはもう決まっていたんですね。
このことを知ったきっかけはこちら。
http://jin115.com/archives/52011035.html

【知ってた?】領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に必要だけど4月からは5万円以上でよくなる。知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ! : オレ的ゲーム速報@刃【知ってた?】領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に必要だけど4月からは5万円以上でよくなる。知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ! : オレ的ゲーム速報@刃


FACEBOOKで記事を紹介したらたくさんシェアされたので、
もう少し掘り下げたらお役に立ちそうだなと。
(自分も知りませんでしたし)

調べたところ、
消費税額を領収証に明示していれば、
54000円以上から収入印紙を貼れば良いとわかりました。

冒頭の国税庁のPDFによると、
“消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。 ”
という注があります。

つまり、
<5万円以上で収入印紙を貼らなくても良い例>
1、領収金額53,998円、内、消費税額3,999円と記載
2、領収金額53,998円、税抜価格49,999円と記載
3、商品代金49,999円、消費税額等3,999円、合計53,998円と記載

また国税庁印紙税についてのタックスアンサーによると、
請負金額1050万円の取引について、
“消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。”
とあります。
※平成25年4月1日消費税5%時点のもの

ですから、
<税抜き5万円未満でも収入印紙を貼らなくてはいけない例>
1、領収金額53.998円と記載され、消費税についての記載がない時
2、領収金額53,998円、消費税額8%を含む、とだけ記載があるとき

となるようです。

他の注意事項としては、
クレジットカードでの支払いの場合には収入印紙は必要ありません。
その場合にはクレジットカード利用の旨を記載します。
(記載がなければ収入印紙が必要になります)

クレジット販売の場合の領収書|印紙税目次一覧|国税庁



正確な内容を確認したい方は上にリンクを挙げました国税庁のHPをご覧下さい。
 

 

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